月別アーカイブ: 2014年9月

Weeklyコラム 下手は上手の手本

Weeklyコラム 下手は上手の手本

世阿弥著「風姿花伝」に、「上手は下手の手本、下手は上手の手本なりと工夫すべし」とある(野上豊一郎・西尾実校訂、岩波文庫)。知識経験や技能等が劣る者(下手)が、より上位の者(上手)を見習うべきは当然であるが、その反対もまた必要である。理由の一つは反面教師のような場合で、上手が下手の者を見て、同じ失敗をしないように気をつけることである。もう一つは上手の者は達者な技能に慢心して、弱点を意識することが難しいからである。 続きを読む

企業の1割超が海外志向 工場設置・移転先―帝国データ

企業の1割超が海外志向 工場設置・移転先―帝国データ

帝国データバンクは、新たな拠点や設備を整備する計画がある企業、もしくはそうする可能性がある企業2,946社を抽出し、投資を予定する施設や地域、金額、投資にあたって重視する条件について調査・集計した。その結果、検討地域は、工場では「海外」が149社、構成比12.1%で最も多かった。以下「愛知県」の90社、「埼玉県」の83社など製造業が集積する地域が上位を占めた。工場以外では、都市圏に意向が集中した。 続きを読む

推進フォーラムを開催―経産省 ヘルスケアビジネスを後押し

経済産業省は地方自治体のヘルスケア担当者等を対象とした「地域ヘルスケアビジネス推進フォーラム(仮称)」を全国で順次開催する。地域におけるヘルスケアビジネスの創出を後押しするのが目的。開催にあたっては厚生労働省や(株)地域経済活性化支援機構と連携する。まず24日に本省でキックオフ・フォーラムを開催する。 続きを読む

JPBM特別研修東京開催 最新の事業承継スキームを検証

9月9日(火)東京・中央大学駿河台記念館にて、JPBM事業承継特別研修が開催されました。第一部ではJPBM顧問の品川芳宣氏より、事業承継税制等の検討会における中間報告を中心に、事業承継関連税制の歴史的経緯から現状および平成27年1月からの緩和施策のポイント、今後の税制改正を踏まえた課題と争点を、随所に辛口批評も添えて纏めていただきました。第二部では、公認会計士・税理士の後宏治氏より板書を交え最近使われている事業承継スキーム11項目の具体的検証およびその潜在リスク等をコンパクトに纏めてお話いただきました。 続きを読む

職場コミュニケーション調査 課長と部下の意識に落差

職場コミュニケーション調査 課長と部下の意識に落差

立場が変われば、完全に相互理解をするのは困難なことは言うまでもない。上司と部下、経営者と従業員など、様々な立場があり、どうしても分かり合えない部分も少なくない。そのため、良好なコミュニケーションが必要不可欠となる。 続きを読む

国税庁が富裕層PT発足 国内外の動向を広く情報収集

国税庁が富裕層PT発足 国内外の動向を広く情報収集

国税庁は先般、「富裕層プロジェクトチーム(PT)」を発足させた。富裕層の投資行動やタックス・プランニングに関する情報収集ノウハウを充実させ課税上のリスク分析手法を開発するほか、今後あるべき組織体制の検討に取り組む。 続きを読む

届出前勧誘でない行為を明確化 プレ・ヒアリング等が可能に

金融庁はこのほど、「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)」等を公表した(平成26年8月27日適用)。 続きを読む

中古機械の輸入規制実施停止 ベトナムが日本企業の反対で

ベトナムの科学技術省はこのほど、中古機械・設備・生産ラインの輸入を規制する通達「20/2014/IT-BKHCN(7月15日公布)」の効力を停止した。日本企業などの強い反対で、施行直前に「ドタキャン」したものとみられ、これによって、当面の影響は回避された。 続きを読む

「不動産市況:賃貸入居者の募集が一段と難しい時代に」「今月の視点:不動産の売れ行き減速が顕著に」

不動産市況:賃貸入居者の募集が一段と難しい時代に

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賃貸物件・入居者募集中物件の推移 ( 94年4月を100として指数化 )

図表は、首都圏の都県別ごとに賃貸の空室数を指数化したものである。千葉県と埼玉県とでは大きく異なり、地域格差が顕著である。 続きを読む

平成27年度税制改正の要望 事業承継税制の更なる拡充を

平成27年度税制改正の要望 事業承継税制の更なる拡充を

経済産業省はこのほど、平成27年度税制改正に関する要望を発表した。その中で、事業承継関連として、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度の拡充」を提示している。平成25年度税制改正において事業承継税制の要件の見直しが図られるが(平成27年1月施行:先代経営者の親族外への承継が対象化、雇用の8割以上を5年間平均で維持、先代経営者は贈与時に代表者を退任(役員の退任までは不要)等)、適用後、先代存命中に2代目が3代目に引き継ぐ場合には、納税義務が生じ3代目に承継できないといった懸念がある。そこで、2代目が一定の要件の下で3代目に対する株式の再贈与を行う際の、2代目に贈与税の納税義務が生じないような制度の拡充を目指す。 続きを読む