平成27年度税制改正の要望 事業承継税制の更なる拡充を
経済産業省はこのほど、平成27年度税制改正に関する要望を発表した。その中で、事業承継関連として、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度の拡充」を提示している。平成25年度税制改正において事業承継税制の要件の見直しが図られるが(平成27年1月施行:先代経営者の親族外への承継が対象化、雇用の8割以上を5年間平均で維持、先代経営者は贈与時に代表者を退任(役員の退任までは不要)等)、適用後、先代存命中に2代目が3代目に引き継ぐ場合には、納税義務が生じ3代目に承継できないといった懸念がある。そこで、2代目が一定の要件の下で3代目に対する株式の再贈与を行う際の、2代目に贈与税の納税義務が生じないような制度の拡充を目指す。
また、一定の要件を満たしている個人事業者が後継者に生前贈与した事業用資産について、後継者が引き続き一定の要件を満たしていると確認できる場合、贈与者の死亡時に生じる相続税を軽減する、といった要望も行っている。今後、個人事業主を含む小規模事業者が直面する事業承継や事業主報酬などの課題を踏まえ、個人事業主、同族会社、給与所得者の課税バランス、加えて個人・法人の課税バランスを図り検討を加えていく、としている。
■参考:経済産業省HP|平成27年度経済産業政策の重点、概算要求・税制改正要望について
<http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2015/index.html>