届出前勧誘でない行為を明確化 プレ・ヒアリング等が可能に

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金融庁はこのほど、「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)」等を公表した(平成26年8月27日適用)。

金融審議会の「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書を踏まえ、3年間の平均時価総額が1,000億円以上の上場企業であることなどの一定の要件を満たす「特に周知性の高い者」による企業については、有価証券の募集・売出しに係る届出の効力発生までの待機期間を撤廃。これにより、対象となる上場企業は有価証券届出書の提出と同時に増資手続が可能になる。また、待機期間の撤廃に合わせて、禁止されている「届出前勧誘」に該当しない行為を明確化している。これまでは、何が「届出前勧誘」に該当するか不明確であったため、プレ・ヒアリングの自主ルールによる禁止や、発行企業の情報発信が委縮するなどの問題点が指摘されていたものだ。

届出前勧誘に該当しない行為としては、(1)一定のプレ・ヒアリング(2)届出の1か月以上前の情報発信(3)定期的な企業情報の発信(4)新製品発表(5)アナリスト・レポートの配布などを明記。プレ・ヒアリングの実施で、より投資家のニーズを踏まえた増資が可能になる。