カテゴリー別アーカイブ: 法務

一般/医業提案力コンテスト 先端スキームにチャレンジ

JPBM創立30周年記念大会に合わせて、全国提案力コンテストが行われました。今回は、「一般企業向け(第20回目)」と「医療機関向け(第3回目)」の2テーマが同時並行で開催され、参加チームは持てる知恵・知識・ノウハウをフル動員してしのぎを削りました。(於:イイノホール&カンファレンスセンター)。 続きを読む

株主リストの添付が必要に 10月1日以降の登記申請

10月1日以降に株式会社、投資法人、特定目的会社が登記を申請する際に「株主リスト」(投資法人、特定目的会社については社員リスト)の添付が必要となる場合がある。具体的には、登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合、および登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合。登記事項につき株主総会決議を省略する場合にも必要となる。 続きを読む

中間試案の案について検討 法制審民法(相続関係)部会

法制審議会民法(相続関係)部会は6月21日、第13回会議を開催、民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)について検討した。試案は第1配偶者の居住権を保護するための方策、第2遺産分割に関する見直し、第3遺言制度に関する見直し、第4遺留分制度に関する見直し、第5相続人以外の者の貢献を考慮するための方策―の5部構成。配偶者の居住権を保護するための方策は、短期的および長期的に保護するための方策―の二本立て。 続きを読む

裁判外の和解で代理できない 認定司法書士―最高裁も棄却

司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士(認定司法書士)に依頼した債務整理につき、認定司法書士が代理することができる範囲を超えて違法に裁判外の和解を行い、報酬を受領したなどとして、被上告人らが不法行為による損害賠償請求権に基づき上記報酬相当額の支払い等を求める事案で最高裁第一小法廷は、当該認定司法書士は、当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が同法3条1項7号に規定する額を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当だとし、司法書士の上告を棄却した原審を是認した。 続きを読む

法務省が検討結果を公表 親子会社間の法律事務の扱い

法務省は親子会社間における有償での法律事務の取り扱いに関し、弁護士法第72条の規制対象となる範囲・態様について必要な検討を行い、結果を公表。反復的かつ対価を伴うものであっても、ほかに同条の趣旨に反する事情(紛争介入目的で親子会社関係を作出した等)がない限り、 違反しないとされる場合が多いと考えられる行為を例示した。以下はその一部。 続きを読む

全国統一研修会民事信託の実務 検討会からの事例報告

既報の通りJPBM民事信託検討会は、事例を中心に活発な意見交換を展開しております。7月23日(土)11:00~12:50においては全国統一研修会PartⅡ:中小企業分野として「民事信託の実務展開と今後の取り組み(JPBM民事信託検討会からの報告)」と題し検討会において取り扱った事例や論点をまとめて発表します。 続きを読む

第6回民事信託検討会開催 多様な論点で第二ステージへ

去る6月28日(火)15:00~17:00三井住友信託銀行芝営業部会議室にて、「JPBM第6回民事信託検討会」が開催されました。今回は23名のご参加を得て、新たな事例の検討や「任意後見制度」と民事信託とのかかわりに関するミニ研修(法定後見と比較しながら任意後見の概要、趣旨、財産管理に関する法律行為、任意後見と民事信託の併用(「代理権目録」への「信託」の記載等)の可能性等解説)、区分所有不動産の民事信託スキーム(現状共有者数十名の共有者協議会で管理している不動産の建替え要請に伴う民事信託を使った管理方法の転換)、三井住友信託銀行からの民事信託支援サービスの提案等、盛りだくさんな内容になりました。 続きを読む

異議申し立て件数増加 訴訟は過去10年最低件数

国税庁は先般、27年度の異議申立ての状況を取りまとめた。法人税を除くすべての税目に係る件数が増加し、計3,191件(前年度比15.8%増)となった。要処理件数は3,841件で、3,200件が処理された。認容の件数は270件で、全体の8.4%。一部認容が212件、全部認容が58件であった。3カ月以内に処理された割合は、99.3%。 続きを読む

花押は押印の要件を満たさない 原判決破棄、差し戻す―最高裁

いわゆる花押を書くことが民法968条1項の押印の要件を満たすか否かが争われている事案で最高裁第二小法廷は、 印章による押印と同視できず、押印の要件を満たさないとし、満たすとした原審の判断を覆した。その上で、原判決中、被上告人の請求に関する部分を破棄、この部分につき本件を福岡高裁に差し戻した。 続きを読む

女性の再婚禁止期間短縮 証明書で期間内再婚も可能に

平成28年6月1日,民法の一部を改正する法律が成立し,女性の再婚禁止期間が前婚の解消又は取消しの日から起算して100日に短縮されるとともに,再婚禁止期間内でも再婚することができる場合が明示された。この改正に伴い,法律施行日から,前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出の取扱いが,次のとおり開始される予定だ。 続きを読む