国土交通省と厚生労働省は、民泊サービスの適正化を図りながら観光旅客の来訪・滞在促進を目指すため、住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)を策定した。民泊サービスについて、一定のルールの下、健全な普及を図るため、29年6月16日に住宅宿泊事業法が公布されたのを受け、同法に係る解釈、留意事項等をまとめた。
ガイドラインは(1)住宅宿泊事業関係(2)住宅宿泊管理業関係(3)住宅宿泊仲介業関係(4)その他―で構成。(1)はマンション管理規約に住宅宿泊事業についての定めがない場合の届出添付書類、本人確認の方法や宿泊者名簿についての留意事項等、法第18条に基づく制限条例についての基本的な考え方、留意事項等(2)は住宅宿泊管理業の登録要件等(3)は住宅宿泊仲介業の登録要件等、無届出物件等の違法サービスのあっせんの禁止に係る考え方等(4)はその他所要の事項―について規定。
(2)の中には、▽個人で地方整備局長等の登録を受けた者の相続人等が引き続き住宅宿泊管理業を営むためには、新たに登録の申請を行う必要がある▽一時的な休業の場合は、廃業届を提出する必要はないが、1年以上業務を行っていない場合には、法第42条第4項の規定により登録取り消しの対象となる―などの説明もある。
■参考:観光庁|「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」を策定|
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000344.html