カテゴリー別アーカイブ: 法務

第8回民事信託検討会開催 自社株承継信託をめぐって議論

去る10月11日(火)15:00~17:00にて第8回民事信託検討会が開催されました。今回は新たな論点として自社株の信託をめぐって検討が加えられました。第1部は、りそな銀行プライベートバンキング部所属コンサルタントより自社株承継信託の(1)他益型(議決権留保型)(2)遺言代用型(3)自益型(受益権譲渡型)(4)自益型(議決権第三者指図型)の4つのスキームを事例も交えて説明いただきました。種類株式との連携や、遺留分への対応、また商品概要説明書の中で、受託報酬手数料等も表示され、今後の民事信託設計に向けた参考となりました。 続きを読む

相続関係の見直し案に意見 民法改正試案に賛否―信託協

信託協会は「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見をまとめ、法務省に提出した。改正案について協会としての考えを示すとともに、一部の案について賛否を明示した。 続きを読む

独立社外取締役2名以上選任 8割近くの上場企業が実施

東京証券取引所が公表した「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況の集計結果」(2016年7月時点)によると、市場第1部・第2部(2,262社)でコーポレートガバナンス・コードの73原則のうち、9割以上をコンプライ(実施)している会社は84.5%であることが明らかになった。また、全原則をコンプライしている会社は21.0%となっている。 続きを読む

原判決を破棄、高裁に差し戻す 善管注意義務違反ある―最高裁

匿名組合契約の営業者が新たに設立される株式会社に出資するなどし、同社が営業者の代表者等から売買により株式を取得した場合において、営業者に匿名組合員に対する善管注意義務違反があるかが争点となった事案で最高裁第三小法廷は、上告人が被上告人らに対して行った金員の支払い請求を棄却した原審の判断は是認できないと否定した。その上で、原判決中、上告人の請求を棄却した部分を破棄、その部分につき東京高裁に差し戻した。 続きを読む

JPBM医業経営部会特別研修 医療法人制度改正の実務対応

JPBM医業経営部会では、「医療法人制度改正とその実務対応」をテーマに特別研修を開催します。第7次医療法改正により、「医療法人制度」改正関係がすでに平成28年9月1日に施行されています。○医療法人のガバナンス強化○監事権限の強化、透明性の確保○理事・監事の損害賠償責任等が主な目的です。地域医療連携推進法人制度の活用も含めて、今回の医療法改正は地域医療支援のビジネスモデルに大きな変化をもたらします。 続きを読む

賦課決定処分棄却、一部取消し 原処分庁の主張排斥―審判所

不動産貸付業を営む請求人が、賃貸物件の賃借人から受け取った敷金を返還した事実が認められないことなどから、敷金相当額を請求人の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入できるのかどうかが争点となった事案で、国税不服審判所は27年11月4日付で、算入すべしとの原処分庁の主張を排斥、平成22年分~24年分の所得税の過少申告加算税の各賦課決定処分、22年分の所得税の更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも棄却、23年分~24年分の所得税の各更正処分および過少申告加算税の各賦課決定処分を一部取り消した。 続きを読む

OSS会員研修新規掲載 記念大会の研修内容随時配信

今後掲載が予定されるOSS会員研修新規コンテンツは、去る7月22日、23日に開催されました「JPBM創立30周年記念大会」の各研修をお届けします。掲載準備が済んだアイテムから順にアップしていきますのでご期待ください。概要は以下の通りです。 続きを読む

賦課決定処分を全部取り消す 請求人の主張を認める―不服審

エステティックサロンを営む請求人が24年3月から25年2月までの事業年度(25年2月期)に固定資産を除却したとして、除却損の額を損金の額に算入して同年度の法人税の申告をしたところ原処分庁が、当該固定資産は同年度前に売却されているため算入できないとして、法人税の更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分を行った。請求人が取り消しを求めた事案で国税不服審判所は27年11月30日付で、請求人の主張を全面的に認め、賦課決定処分を全部取り消した。 続きを読む

各種専門家は「転ばぬ先の杖」 海外進出では活用を―日本公庫

「海外進出後にトラブルに巻き込まれた場合には、(国内事業と比べて)解決に必要な費用がかさみ、解決までの期間も長くなることが想定される。販売店・代理店等と提携して間接的な進出であっても、子会社等を設立する直接的な進出であっても、トラブルを極力避けるために、現地パートナーとの契約書の確認や関連法令の調査、またはトラブル発生後の迅速な初期対応のために、専門家を有効活用しよう」 続きを読む

業務上の事由による災害に該当 労災と認定―最高裁が逆転判決

労働者が業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中参加した後、当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に、研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことが、労働者災害補償保険法1条、12条の8第2項の業務上の事由による災害に当たるかどうかが争われた事案で最高裁第二小法廷は当たると判断した。そして、当たらないとした原判決を破棄、上告人の請求を棄却した第1審判決を取り消すとともに、行橋労働基準監督署長が上告人に対して行った労災保険法に基づく遺族補償給付および葬祭料を支給しない旨の決定を取り消した。上告人側の全面勝訴だ。 続きを読む