賃借人が契約当事者を実質的に変更した時は、賃貸人は違約金を請求できる賃貸借契約において、賃借人が吸収分割により契約上の地位を承継させた場合に、違約金債務を負わないと賃借人が主張、相手方が違約金条項に基づく違約金債権のうち、1億8,550万円を被保全債権として、賃借人の第三債務者に対する請負代金債権につき仮差し押さえ命令の申し立てをした事件で最高裁第三小法廷は、賃借人の主張は信義則に反して許されず、相手方は吸収分割のあとも、賃借人に対して債務の履行を請求できると判決、賃借人の抗告を棄却した。
賃借人が契約当事者を実質的に変更した時は、賃貸人は違約金を請求できる賃貸借契約において、賃借人が吸収分割により契約上の地位を承継させた場合に、違約金債務を負わないと賃借人が主張、相手方が違約金条項に基づく違約金債権のうち、1億8,550万円を被保全債権として、賃借人の第三債務者に対する請負代金債権につき仮差し押さえ命令の申し立てをした事件で最高裁第三小法廷は、賃借人の主張は信義則に反して許されず、相手方は吸収分割のあとも、賃借人に対して債務の履行を請求できると判決、賃借人の抗告を棄却した。