企業会計基準委員会は現在、「仮想通貨に係る会計上の取扱い」について検討しており、11月頃にも実務対応報告の公開草案を公表する方針だ。同委員会では、対象とする仮想通貨の範囲を資金決済法上の仮想通貨とすることを前提として会計処理の策定を進めている。このうち、仮想通貨の期末評価の取扱いについては、「活発な市場」が存在する場合には時価により貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理するとしている。 続きを読む
月別アーカイブ: 2017年10月
民泊の固定資産税特例の取消し 利用実態により判断-京都市
京都市は先般、民泊仲介サイトに登録されたある物件について、住宅用地特例の適用を過去5年に遡って取消し、採決で棄却した。同様の取り消しは各地で起きており、物件を住宅ではなく宿泊施設とみて適用を外す対応をとる自治体もある。 続きを読む
休眠会社等の整理作業始まる 12月12日まで届け出を
法務省はこのほど,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,平成29年12月12日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があり、その旨の届出等がされないときは,職権で解散の登記をするなどの整理作業を行うこと等の通知を発送した。 続きを読む
中小企業の外国人雇用の課題 シンポジウム開催-日本公庫
日本政策金融公庫総合研究所では、「中小企業における外国人雇用の現状と課題」をテーマにシンポジウムを開催する。 続きを読む
請求人に帰属する収益といえず 更正処分の一部取消し―不服審
審査請求人(同族会社)が金属スクラップ等の売買取引で得た収入を故意に計上しなかったことなどを理由として、原処分庁が法人税の更正処分と重加算税の賦課決定処分をした。請求人が当該取引に基づく収益は請求人に帰属するものではなく、原処分には理由の記載や調査手続きに瑕疵があるなどと主張して全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は3月10日付で、取引先から請求人の元代表者に支払われた金員は請求人に帰属する収益とは認められないと認定、更正処分の一部、賦課決定処分の全部を取り消した。 続きを読む
Weeklyコラム 会議の進め方ときまり
本来会議は参加者の多くが意見や知恵を出して、価値のある企画や解決策等を見出す事である。特定の人だけが意見を述べて参加者が消極的賛成をするような会議は、単なる報告会に過ぎないかもしれない。筆者が顧問等として見聞した、関与先の会議の類型を幾つかを挙げてみる。 続きを読む
仮想通貨関連の情報サイト 金融庁がHPに開設
金融庁はHPに仮想通貨関連の情報サイトを開設した。4月1日から仮想通貨に関する新しい制度が開始され、国内で仮想通貨と法定通貨の交換サービスを行うには、仮想通貨交換業の登録が必要になったのを受けたもの。 続きを読む
医業経営部会出版記念セミナー 懇親会含め賑やかに開催
10月6日(金)、中央大学駿河台記念館に於いてJPBM医業経営部会主催「地域医療連携推進法人の実務」出版記念セミナーが開催されました。 続きを読む
無対価株式交換の会計処理 新規テーマとして検討せず
財務会計基準機構(FASF)の基準諮問会議(会計基準の検討テーマなどを審議する機関)はこのほど、会計監査人から要望のあった「無対価株式交換の会計処理」及び「親会社による子会社の吸収合併」の2つについて、企業会計基準委員会(ASBJ)の新規テーマとして取り上げないことを決めた。 続きを読む
高年齢者雇用支援月間開始 高年齢者活用は不可避な課題に
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、10月を高年齢者雇用支援月間とし、事業主のみならず、広く社会に対しても高齢者の雇用問題についての理解と協力を要請するイベントを厚生労働省等と協力の上開催している。 続きを読む