審査請求人(同族会社)が金属スクラップ等の売買取引で得た収入を故意に計上しなかったことなどを理由として、原処分庁が法人税の更正処分と重加算税の賦課決定処分をした。請求人が当該取引に基づく収益は請求人に帰属するものではなく、原処分には理由の記載や調査手続きに瑕疵があるなどと主張して全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は3月10日付で、取引先から請求人の元代表者に支払われた金員は請求人に帰属する収益とは認められないと認定、更正処分の一部、賦課決定処分の全部を取り消した。 続きを読む
審査請求人(同族会社)が金属スクラップ等の売買取引で得た収入を故意に計上しなかったことなどを理由として、原処分庁が法人税の更正処分と重加算税の賦課決定処分をした。請求人が当該取引に基づく収益は請求人に帰属するものではなく、原処分には理由の記載や調査手続きに瑕疵があるなどと主張して全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は3月10日付で、取引先から請求人の元代表者に支払われた金員は請求人に帰属する収益とは認められないと認定、更正処分の一部、賦課決定処分の全部を取り消した。 続きを読む