法務省はこのほど,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,平成29年12月12日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があり、その旨の届出等がされないときは,職権で解散の登記をするなどの整理作業を行うこと等の通知を発送した。 続きを読む
法務省はこのほど,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,平成29年12月12日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があり、その旨の届出等がされないときは,職権で解散の登記をするなどの整理作業を行うこと等の通知を発送した。 続きを読む