法務省はこのほど,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,平成29年12月12日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があり、その旨の届出等がされないときは,職権で解散の登記をするなどの整理作業を行うこと等の通知を発送した。
まだ事業を廃止していない旨の届出は、管轄登記所から送付された通知書に所定の事項を記載し,郵送又は持参する必要がある。上記通知書を利用しない場合、登記所に提出済みの代表者印を押印した書面を管轄登記所に郵送又は持参する。代理人によって届出をするときは,当該代表者印を押印した委任状を添付する。いずれの場合も,所定の記載事項を正確に記載することが求められる。
なお,平成29年12月12日(火)までに,役員変更等の必要な登記の申請をすれば、まだ事業を廃止していない旨の届出は不要で、解散したものとはみなされない。休眠会社又は休眠一般法人(最後の登記をしてから12年を経過している株式会社又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人・一般財団法人)に該当するかどうか不明な場合には,登記事項証明書等での確認で対応できる。
■参考:法務省|平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について|
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html