カテゴリー別アーカイブ: 法改正

税制改正大綱(7)納税環境 証拠収集の手続き詳細化

今回の改正では、経済活動のICT化の進展等を踏まえ国税犯則調査の手続きを整備し、同時に規定を現代語化した上で国税通則法へ編入する等の見直しが注目される。電磁的記録に係る証拠収集については、以下の手続が可能となる。 続きを読む

税制改正大綱(6)国際課税 外国子会社合算税制の見直し等

今度の改正では、BEPSプロジェクトの基本的考え方に基づき、外国子会社合算税制が総合的に見直されることとなった。【1】合算対象とされる外国法人の判定方法等:トリガー税率が廃止されるほか、外国関係会社の判定に用いる持分割合の計算法が見直される。また、資本関係はないものの実質的に支配している会社も対象となる

続きを読む

円滑な施行に向け考え方を提言 宅建法改正受け―国交省部会

国土交通省の社会資本整備審議会産業分科会不動産部会が、28年6月の宅地建物取引業法の改正を受けて「改正宅地建物取引業法の施行に向けて」と題する提言をまとめた。提言は、法改正の要である建物状況調査(インスペクション)の実施主体について、調査が客観的かつ適正に行われるよう、調査に係る一定の講習を修了した建築士とするとした。建築士以外の主体による調査の実施を可能とする場合の枠組み等については、引き続き検討を継続する。 続きを読む

税制改正大綱(5)所得税 増改築・改修・省エネ促進策

今度の改正では、耐久性等に優れた良質な住宅ストック形成を促すため、多くの措置の拡充や要件の合理化が行われる。1)特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例:対象に、特定の省エネ改修工事と併せて行う「一定の耐久性向上改修工事(※)」を追加。また税額控除率2%の対象に、上記の工事の費用に相当する住宅借入金等を追加する。(※)小屋裏、外壁、浴室・脱衣室、土台・軸組等、床下、基礎、地盤の劣化対策工事、排水管や給湯管の維持管理や更新を容易にする工事 続きを読む

H29年度版改正税法の手引き 活用面の解説、事業承継特集も

昨年12月8日に発表された「与党平成29年度税制改正大綱」は、12月22日に政府により閣議決定されました。今回の改正点は小粒のように見えて、広範に亘り留意されるべき点が目白押しです。 続きを読む

税制改正大綱(4)法人税2 利益連動給与の拡大

今回の改正における注目すべき法人課税の見直しの1つに、経営陣に中長期の企業価値創造を引き出すインセンティブを与えるための利益連動給与の指標の拡大がある。株式の市場価格や、売上高の状況を示す指標を給与の算定指標に加えるとともに、将来のある時点や特定の期間の指標を用いることができることになる。 続きを読む

地域医療連携推進法人パブコメ 医業経営部会で意見提出へ

先般発遣された、改正医療法の「地域医療連携推進法人制度」に関する、施行規則の一部を改正する省令案および施行令の一部を改正する政令案の意見募集を受けて、JPBM医業経営部会の分科会である書籍執筆の調整会議が行われました(平成28年12月26日 於:西村あさひ法律事務所)。 続きを読む

税制改正大綱(3)法人税1 研究開発投資の促進強化へ

今度の改正では、高付加価値を生み出す研究開発投資をいっそう促進させる観点から、以下の見直しが行われる。1)研究開発促進税制について、総額型の控除率を試験研究費の増減割合に応じたものに改め、2年間、その上限を14%に引き上げる。平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(高水準型)は適用期限を2年延長する。2)中小企業技術基盤強化税制では、試験研究費の増減割合が5%を超える場合には、1)に準じて控除率を改める(上限17%)。また、高水準型との選択適用で、控除税額の上限に当期の法人税額の10%を上乗せする。3)「試験研究費」の範囲に、新たなサービス(ビッグデータ等の活用を想定)の開発に要する原材料費、人件費等を追加する。 続きを読む

税制改正大綱(2)資産課税 納税猶予緩和、タワマン見直し

29年度税制改正では、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直しが注目される。災害等の発生前に相続、遺贈、贈与で非上場株式等を取得し、円滑化法の認定を受けている、又は受けようとしている会社は、資産の被害額や売上高の減少幅など被害の態様に応じて雇用確保要件が免除され、破産等の場合には経営承継期間内でも猶予税額が免除されることとなる。 続きを読む

地域医療連携推進法人 政省令案パブコメ発遣-厚労省

厚生労働省医政局医療経営支援課はこのほど、医療法改正に伴う「地域医療連携推進法人制度」に関する政省令案を公表し、意見を募集(パブリックコメント)している。中でも社員の定義において「良質かつ適切な医療を効果的に提供するため」○病院、診療所、介護老人保健施設を開設する個人○介護事業その他地域包括ケアシステム事業を行う個人○上記を開設する法人で参加法人にはならない者○大学その他医療従事者を養成する者○地方公共団体その他医療連携推進業務を行う者、としてあげ、参加法人同様に議決権1を持つことになりそうだ。 続きを読む