円滑な施行に向け考え方を提言 宅建法改正受け―国交省部会

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国土交通省の社会資本整備審議会産業分科会不動産部会が、28年6月の宅地建物取引業法の改正を受けて「改正宅地建物取引業法の施行に向けて」と題する提言をまとめた。提言は、法改正の要である建物状況調査(インスペクション)の実施主体について、調査が客観的かつ適正に行われるよう、調査に係る一定の講習を修了した建築士とするとした。建築士以外の主体による調査の実施を可能とする場合の枠組み等については、引き続き検討を継続する。

また(1)調査の対象部位および方法について、調査の結果を活用して既存住宅売買瑕疵保険に加入することができるよう、同保険に加入する際に行われる現場検査の対象部位(基礎、壁、柱など)および方法と同様のものとする(2)調査実施後1年を経過しないものについて、重要事項説明の対象とする―などの考えを示した。

今回の法改正は、既存住宅の安心な取引環境を整備し、流通市場の活性化を図るために、建物状況調査を活用することなどが内容。既存住宅の流通に携わる関係者が多いこともあり、その内容が円滑かつ適切に実施されることが極めて重要とされる。国交省は同部会の提言を踏まえ、今後、関係省令、改正法の内容に係るQ&Aの整備等、必要な取り組みを実施していく方針だ。

■参考:国土交通省|改正宅地建物取引業法の施行に向けた考え方を提言~改正宅地建物取引業法の円滑な施行を目指して~|

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000144.html