資産税関連では、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直しも注目される。一定のやむを得ない事情により資産保有型会社等に該当することとなった認定承継会社等も、その日から6月以内に再び該当しなくなった場合は納税猶予の取消事由とはしないこととなった。「やむを得ない事情」の内容、該当したときに必要となる手続の詳細は今後検討される。 続きを読む
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税制改正大綱(2)資産課税 納税猶予緩和、タワマン見直し
29年度税制改正では、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直しが注目される。災害等の発生前に相続、遺贈、贈与で非上場株式等を取得し、円滑化法の認定を受けている、又は受けようとしている会社は、資産の被害額や売上高の減少幅など被害の態様に応じて雇用確保要件が免除され、破産等の場合には経営承継期間内でも猶予税額が免除されることとなる。 続きを読む