29年度税制改正では、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直しが注目される。災害等の発生前に相続、遺贈、贈与で非上場株式等を取得し、円滑化法の認定を受けている、又は受けようとしている会社は、資産の被害額や売上高の減少幅など被害の態様に応じて雇用確保要件が免除され、破産等の場合には経営承継期間内でも猶予税額が免除されることとなる。
なお、災害等の発生後に非上場株式等を取得し、同認定を受けようとしている会社は、上記の措置に加え、事前役員就任要件が緩和される。その他、相続時精算課税制度に係る贈与を贈与税の納税猶予の対象に加える、贈与者が死亡した場合は認定要件を緩和する等の措置も講じられる。
また、居住用超高層建築物に対する固定資産税・都市計画税の算出方法も見直される。60メートルを超え、かつ複数階に住戸が所在する建物で固定資産税額を按分する際に用いる各専有部分の床面積を、階層の差異による取引単価の変化を反映する補正率(1階を100とし、階が一を増すごとに、これに10を39で除した数を加えた数値)で補正することとなった。同様に、各専有部分を取得した際に課される不動産取得税についても、税額の算出に用いる床面積に上記の補正率を適用する。
■参考:自由民主党|平成29年度税制改正大綱|
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/133810_1.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2016/161216ZeiseiKaisei.htm