厚生労働省医政局医療経営支援課はこのほど、医療法改正に伴う「地域医療連携推進法人制度」に関する政省令案を公表し、意見を募集(パブリックコメント)している。中でも社員の定義において「良質かつ適切な医療を効果的に提供するため」○病院、診療所、介護老人保健施設を開設する個人○介護事業その他地域包括ケアシステム事業を行う個人○上記を開設する法人で参加法人にはならない者○大学その他医療従事者を養成する者○地方公共団体その他医療連携推進業務を行う者、としてあげ、参加法人同様に議決権1を持つことになりそうだ。 続きを読む