カテゴリー別アーカイブ: 事業承継・相続

Weeklyコラム 後継者が師を持つ大切さ

「師」とは、人が生きて行く上で何らかの拠り所にする人物である。人物と言っても、今現在生存する人に限らず、歴史上の人であったり、書物を通して知る人物であったりしても良い。ここでは事業後継者が持つべき師について考えてみたい。 続きを読む

第4回民事信託検討会開催 事例や実務課題に活発な議論

3月22日(火)にJPBM第4回民事信託検討会が開催されました(於:東京大手町・三井住友信託銀行本店会議室)。冒頭、検討会参画会員同士が連携して進める事例の進捗報告が行われました。高齢の不動産オーナー所有の不動産を信託財産として、不動産管理会社を受託者とする受益者連続型信託を組成。第一次受益者をオーナー、第二次受益者を息子2名および孫に設定。課題とされたポイントは、信託財産の不動産物件と銀行借入(負債)および設定されている担保の取り扱い、金融機関との交渉、今後の可能性として婚姻による同族以外への不動産の流出(遺留分の手当)、第二次受益権が発生した際の課税関係等があげられました。 続きを読む

算定の基準時は支払い請求日 認知相続めぐる価額―最高裁

Aの相続開始後、認知によって相続人となった上告人が、Aの子ですでに遺産分割を行っていた被上告人らに対し民法910条による価額の支払いを求める事案で 最高裁第二小法廷は、原審に続き上告および附帯上告を棄却した。これにより遺産の価額算定の基準時は、上告人が被上告人らに対して価額の支払いを請求した23年5月6日、価額の支払い債務が遅滞に陥る時期はその翌日の7日となることが確定した。 続きを読む

「民事信託の手引き」発行 顧客アプローチに最適

㈱JPBMでは、相続や事業承継の現場でじわじわ広がっている「民事信託」手法を、平易な事例により解説した「なるほど使える!民事信託の手引き」を3月末より発行します。民事信託の基礎的な知識から活用例まで、事例を数多く取り入れ、オーナー様や不動産会社、金融機関、保険会社、農協等のご担当者様、また税理士や弁護士、司法書士等の専門家の方々が、それぞれのスタンスから共通して活用できる多目的ツールとして作成されています。A4正寸24頁、名入れ印刷サービス付きのお馴染みのスタイル(「改正税法の手引き」とほぼ同様の様式)です。 続きを読む

無申告加算税処分を取り消し 押印のない申告書―国税不服審

相続税について審査請求人(共同相続人の一人)が法定申告期限後に申告書を提出したのを受けて、原処分庁が無申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が▽共同相続人は期限内に共同で申告書を提出した▽当該申告書は請求人の押印を欠くものの、請求人の申告の意思に基づいて提出された有効な申告書だ―として処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は27年4月1日付で、押印がなくても納税申告書としての効力が認められるとし、処分を全部取り消した。他の要件を具備している限り、押印がないことのみをもって効力がないとはいえないとした。 続きを読む

第4回JPBM民事信託検討会 事例および相談体制の検討

JPBM第4回民事信託検討会を開催します。第3回では、継続案件および新規検討案件の2件の事例を中心に課題論点を整理検討しました。継続案件の論点としては、(1)信託財産をどうするか。一部を信託財産に設定し、後で追加も可能(2)受託者をどうするか。不動産管理会社か個人か(3)受益者をどう設定するか。委託者、受託者(法人)、子供・孫等で課税関係が変わってくる。枠組みを決めて税額を検討(4)全体を決めた後金融機関の承諾も必要、タイミングを図る、等が討議され活発な意見がだされました。 続きを読む

更正など処分の全部を取り消す 金地金の相続事案―国税不服審

審査請求人の相続税について原処分庁が、請求人が一部の金地金を秘匿して課税財産に含めて申告しなかったとして、相続税の更正処分と重加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が当該地金は存在しておらず、原処分庁の認定は誤りだとして、原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、当該地金は相続開始日に被相続人の相続財産として認めるには十分とはいえず、請求人が取得した相続財産とは認められないと裁決、更正処分と重加算税の賦課決定処分を全部取り消した。 続きを読む

課税価格の計算は穴埋め方式で 未分割遺産巡る相続税―不服審

被相続人が残した預貯金等の未分割財産に対する課税価格の計算について、各共同相続人が自己の相続分に応じた価額相当分を取得したものとして計算する方法、すなわち積み上げ方式によるべきなのかどうかが争点の一つとなった事案で国税不服審判所は27年6月3日付で、各共同相続人が相続財産全体に対する自己の相続分に応じた価額相当分から、既に分割を受けた財産の価額を控除した残りの価額相当分を取得したものとして計算する方法、すなわち穴埋め方式とするべきだと裁決した。 続きを読む

第3回民事信託検討会開催 2事例について全体検討

さる1月21日「第3回JPBM民事信託検討会」が会員および提携企業等22名の参加を得て開催されました。前回に引き続き、会員税理士より提示された事案を、個別案件として支援を進めながら、その進捗をケーススタディとして取り上げ全体検討を行いました。高齢の不動産オーナーが相続を踏まえて息子および孫に財産をどう移すか、以前より相続対策の一環で設立した不動産管理会社を信託スキームとしてどう設計するか、受託者を誰にするか、受益者を誰にするか、その際の課税関係をどう勘案するか等、細部に亘って活発な検討が加えられました。 続きを読む

住宅の取得・改修支援制度 全国で説明会開催-国交省

国土交通省はこのほど、平成27年度補正・28年度当初予算、平成28年度税制や既存住宅の長期優良住宅化に係る認定制度など、最近の住宅生産に関する制度等の概要について、全国47都道府県にて説明会を開催することを発表した。主な内容は以下の通り(予定)。 続きを読む