相続関係の見直し案に意見 民法改正試案に賛否―信託協

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信託協会は「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見をまとめ、法務省に提出した。改正案について協会としての考えを示すとともに、一部の案について賛否を明示した。

例えば、配偶者の相続分の見直しにあたって、被相続人の財産が婚姻後に一定の割合以上増加した場合に、 その割合に応じて配偶者の具体的相続分を増やす考え方である「甲案」について、実務的な観点からは採用すべきでないと反対。その理由として▽配偶者の具体的相続分を計算するために使用する、遺産分割において被相続人が婚姻時に有していた純資産の額は、対象財産の特定が困難▽簿価で評価するか、時価変動を考慮するかを考慮した上で具体的な評価額を決める必要があるため、評価が煩雑、困難―な点を挙げた。

さらに甲案採用の場合には、遺言に基づく財産の承継、生前贈与、信託の設定等が、当該ルール適用により可能となる遺留分減殺請求により影響を受けないよう経過措置を要望。経過措置の策定にあたっては、混乱が生じないよう慎重な検討を要望した。可分債権の遺産分割における取り扱いについては、可分債権を遺産分割の対象に含めることとし、かつ遺産分割が終了するまでの間、可分債権の行使を禁止する考え方である「乙案」に賛成するとした。

■参考:信託協会|「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見について|

http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/t280921.pdf