成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が13日、施行された。ポイントは(1)後見人が家裁の審判を得て被後見人あて郵便物の転送を受けることができる(2)後見人が被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)の内容とその手続きが明確化された―の2点。家事事件手続法も、(1)(2)に関する審判手続の規定が新設されるなど、改正された。 続きを読む
成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が13日、施行された。ポイントは(1)後見人が家裁の審判を得て被後見人あて郵便物の転送を受けることができる(2)後見人が被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)の内容とその手続きが明確化された―の2点。家事事件手続法も、(1)(2)に関する審判手続の規定が新設されるなど、改正された。 続きを読む