カテゴリー別アーカイブ: 海外

グローバル・サウスと連携強化 6年版通商白書閣議決定―政府

政府は令和6年版の通商白書を閣議決定した。白書は、米中対立やロシアによるウクライナ侵攻などで世界経済の分断の危機が見られる中、ルールベースの国際貿易秩序の再構築や、今後高い成長が見込まれ、重要鉱物・物資等のサプライチェーン強靭化の観点からも重要なパートナーとなりうるグローバル・サウス諸国との連携強化が重要であると強調した。また、外国為替市場で円安が進む中でも輸出数量が伸び悩んでおり、生産・調達の国内回帰の機運が高まる中で輸出力の強化が課題だとした。 続きを読む

日本の食をもっと世界へ EC活用チャレンジ企画開催

(独法)中小企業基盤整備機構(中小機構)は7月23日(火)14:00~16:00にて、同機構と民間ECサービス事業者と連携し、新たな販路開拓に挑戦する中小企業向けに参加型セミナーとアドバイスが連動したイベント「EC活用チャレンジ企画-夏-日本の「食」をもっと世界へ~日本の食品・お酒の魅力をECの力で広めましょう~」をオンラインで開催する。 続きを読む

国際収支から見た課題と処方箋 日本経済で報告書公表―財務省

財務省は「国際収支から見た日本経済の課題と処方箋」懇談会での議論を報告書としてまとめ公表した。報告書は、日本の貿易収支が赤字基調となりデジタル等の先端的なサービス分野で赤字が拡大している点を問題視。海外から日本への直接投資が著しく低水準となっている状況を改善するには企業間競争の活性化による新陳代謝促進や労働移動の円滑化による生産性向上、人的資本投資や技術の開発・活用を通じて期待成長率を引き上げる必要があるとした。 続きを読む

インバウンドの地方誘客に着目 令和6年版観光白書を閣議決定

政府は令和6年版の観光白書を閣議決定した。観光庁によると、白書は観光立国推進基本計画に掲げる「インバウンドの地方誘客促進」に着目して分析。最近の観光動向の分析に加え、地方における消費動向の分析や地域の取組事例の紹介を通じ、インバウンドの地方誘客の一層の促進や地方での消費拡大に向けた施策等を報告した。 続きを読む

知的財産侵害物品の差止状況 3万件超え1日平均86件

財務省では税関における知的財産侵害物品の差止実績を昭和62年から公表しているが、令和6年3月に公表した「令和5年の税関における知的財産侵害物品の差止状況」を受けて、同省広報誌「ファイナンス」6月号にて、知的財産侵害物品に関する令和5年の差止実績及び水際取締りの状況について特集している。 続きを読む

3社に2社、利益にマイナス 円安進行の影響で

帝国データバンクは、円安が企業に及ぼす影響についてアンケート調査を実施、その結果を発表した。それによると、昨今の円安の進行が自社の売上高に「マイナス影響」と回答した企業は35.0%だった。一方、経常利益に「マイナス影響」は63.9%で、ほぼ3社に2社が円安によって、利益面でマイナスの影響を受けていることが分かった。この調査は2024年5月10日から15日までインターネットで実施、有効回答企業数は1046社だった。 続きを読む

グローバルサウス諸国支援 共創での日本産業活性化期待

ASEAN加盟国(グローバルサウス諸国)の多くは、産業の脆弱さや保健・防災・食糧問題等について課題を抱えている。ジェトロでは、それらグローバルサウス諸国が抱える課題を解決しながら、当該地域の市場の成長力を活かし、経済連携の強化に加え、日本国内のイノベーション創出、サプライチェーン強靱化等により国内産業活性化を目指すべく、ASEAN加盟国での大型実証事業の実施に必要な費用の一部を補助する事業に乗り出す。 続きを読む

6月は外国人雇用啓発月間 求められる適正な外国人雇用

厚生労働省は、6月1日からの1ヶ月間を「外国人雇用啓発月間」として、適正な外国人雇用に関する積極的な周知・啓発活動を行う。今年度の標語は「ともに創ろう、みんなが働きやすい職場 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」だ。 続きを読む

サステナブル観光コンテンツ 11件選定しモデル事業開始

観光庁は、我が国の地域に根付く自然・文化・歴史・産業等を活用し、個々の旅行者の体験価値・満足度のさらなる向上支援策として、「サステナブルな観光コンテンツの高度化モデル事業」を公募していたが、以下の地域が11件選定された。今後モデル事業として進めていく予定。 続きを読む

インド法人に支払った金員 「役務に対する料金」に該当

請求人は、インドに所在する外国法人3社(J社、K社、L社)に対して支払った各金員(本件各支払金)について、(1)J社はインドの法律に基づき設立された請求人の支店的な存在であり、支払った金員は、J社の維持・管理に必要な資金の送金又は給与で、業務を委託した対価ではないこと(2)請求人とK社との契約にて支払った金員はソフトウエアの譲渡対価であること(3)L社に支払った金員はウェブサイト及びアプリケーションのデザインの対価であり、日印租税条約第12条第4項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当しない旨主張する。 続きを読む