納税環境整備については、電子帳簿保存制度の見直しが大きな柱となる。
1)隠蔽又は仮装された事実に基づく期限後申告等に対する10%の加重措置について、以下の要件をすべて満たし、かつ事前に届出書を提出している場合にその適用から除外されることとなった。 続きを読む
納税環境整備については、電子帳簿保存制度の見直しが大きな柱となる。
1)隠蔽又は仮装された事実に基づく期限後申告等に対する10%の加重措置について、以下の要件をすべて満たし、かつ事前に届出書を提出している場合にその適用から除外されることとなった。 続きを読む