R7年度税制改正大綱(14) 法制化進む国際課税

LINEで送る
[`yahoo` not found]

今回は軽課税所得ルール(UTPR)と国内ミニマム課税(QDMTT)が法制化。UTPRに関しては、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税が創設された。国際最低残余額は構成会社等である内国法人ごとに配分され、それらが属する特定多国籍企業グループ等の国内グループ国際最低課税残余額に、従業員数と有形資産の額を用いた一定の割合を乗じて計算。各対象会計年度において、国際最低課税残余額に対する法人税は課税標準国際最低課税残余額に100分の90.7を乗じた額。

QDMTTに関しては、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税が創設された。国内最低課税額は、日本の実効税率が15%に至るまでの差額と3つの調整項目から構成されるが、実効税率と所得の状況により課税対象となる項目が異なる。税額は、各対象会計年度の課税標準国内最低課税額に100分の75.3を乗じたもの。

これらの導入で企業の事務負担が増えること等を踏まえ、外国子会社合算税制がさらに見直された。〇外国関係会社の各事業年度終了日翌日から4か月を経過する日を含む親会社の事業年度に合算 〇株式資本等変動計算書・損益金処分計算書、及び貸借対照表・損益計算書の勘定科目内訳明細書の申告書への添付・保存を不要とする

■参考:財務省|パンフレット「令和7年度税制改正」|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei25.html