「事業復活給付金」支援 11月~今年3月いずれか対象

LINEで送る
[`yahoo` not found]

中小企業庁はこのほど、引き続き新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、個人事業主に対して「事業復活支援金」給付を実施する。

ポイントとしては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、対象期間の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者が対象となる。

【給付額】基準期間の売上高―対象月の売上高×5【基準期間】「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)【対象月】2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)【給付上限額】売上高減少率が50%以上減の場合個人事業主は50万円、年間売上高1億円以下の企業:100万円、1億円超~5億円:150万円、5億円超:250万円。同様に売上高減少率が30%以上50%未満の場合は30万円、60万円、90万円、120万円となる予定

■参考:経済産業省中小企業庁|事業復活支援金の概要について|

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf?01