経済産業省・中小企業庁は、緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和策として、「月次支援金」を給付する。
給付額は、2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上(中小法人等は20万円(月・上限)、個人事業者等は10万円(同))となっている。要件は、(1)当該措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛の影響(取引事業者も)を受けていること(2)当該措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月商売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していることであり、両方満たせば「業種/地域問わず給付対象」となる。
これまで一時支援金または月次支援金を受給している場合は、申請の手続きが簡便化(2021年の対象月の売上台帳添付のみで、事前確認が不要、その他書類が一部不要)される。申請期間は、4月分/5月分は2021年6月中下旬~8月中下旬、6月分は同年7月1日~8月31日※原則対象月の翌月から2か月間を申請期間としている。
一方、「一時支援金」において、申請期限に間に合わない合理的な理由がある場合は、「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長される。ただし「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは提出期限の数日前までとしている。
■参考:経済産業省中小企業庁|中小企業・小規模事業者のための「一時支援金」・緊急事態宣言の影響緩和|
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html