R4年度税制改正大綱(4) スタートアップや地方拠点強化

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今回の改正では、新たな産業の創出と既存企業の事業革新を図るためオープンイノベーションを更に促進する措置が盛り込まれた。

特別新事業開拓事業者(スタートアップ企業)に対し特定事業活動として出資した場合の課税の特例は以下通り見直され、2年延長される。〇出資対象となるスタートアップ企業について、売上高に占める研究開発費の割合が10%以上の赤字会社にあっては設立の日以後15年(現行:10年)未満を要件とする。〇特定株式の売却等を行った場合に益金算入の適用を受ける対象期間を、特定株式の取得日から3年(現行:5年)以内とするほか、特定株式の保有見込期間要件も同様に短縮される。

地方拠点強化税制を以下の通り見直し、2年延長する。〇対象となる特定業務施設の範囲に、「情報サービス事業部門のために使用される事務所」を加える。〇オフィス減税では、中小企業者以外の法人の取得価額要件を2,500万円(現行:2,000万円)に引き上げるほか、認定日の翌日以後3年(現行:2年)を経過する日までに取得し、事業の用に供することとする。〇雇用促進税制では、適用年度中の特定業務施設の雇用者増加数の要件は廃止。雇用促進計画の提出期限は、認定の日から3月(現行:2月)以内とする。

■参考:財務省|令和4年度税制改正の大綱|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf