「介護医療院」も適用へ 小規模宅地等の特例―国税庁

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今度の税制改正では、「介護医療院」への入所により被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地であった宅地等について、小規模宅地等の特例を適用することとなった。

介護医療院は、医療の必要な要介護高齢者の長期療養と日常生活の世話を行うための施設。医療法の医療提供施設に該当するが生活施設としての機能を重視し、現行の介護療養型医療施設からの転換が期待されて、この4月に創設された。

国税庁ホームページによれば、被相続人が自宅以外で亡くなったときでも同特例が認められるのは、被相続人が、1)相続開始前に入院し、退院することなく亡くなった場合、2)相続開始の直前に要介護認定等を受けており、特別養護老人ホーム等に入居していた場合、の主に2つ。特に1)では、病院の機能等を踏まえれば、被相続人がそれまで居住していた建物で起居しないのは一時的なものと認められると記載。1)2)いずれも、家屋が被相続人の入院や入居の後に他の用途に供されたようなことがない限り、その敷地は相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するとされており、介護医療院への入所もこれらと同じ取扱いになる。改正は、30年4月1日以後に相続または遺贈によって取得する財産から適用となる。