請求人は、相続開始の直前において、被相続人が所有していた建物の8部屋あるうち5部屋が空室であったが、被相続人は、本件共同住宅を貸付事業以外の用に供さず維持管理を行い、ネット上で各空室部分の入居者の募集をしていたことから、本件宅地の全てが貸付事業の用に供されていたとして、その全てに租税特別措置法第69条の4(小規模宅地等計算の特例)第1項の適用を主張。 続きを読む
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「介護医療院」も適用へ 小規模宅地等の特例―国税庁
今度の税制改正では、「介護医療院」への入所により被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地であった宅地等について、小規模宅地等の特例を適用することとなった。 続きを読む