雇用保険法改正案が成立 今年度の改正を確認

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3月31日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立、平成29年度(4月1日から29年3月31日)の雇用保険料率が変更となった。

雇用保険料率は、一般の事業で労働者負担3/1000(1/1000引下げ)、事業主負担6/1000(1/1000引下げ)となった。事業主負担の保険料率は失業等給付、雇用保険二事業ともに3/1000だ。また、農林水産・清酒製造の事業では労働者負担4/1000(1/1000引下げ)、事業主負担7/1000(1/1000引下げ)、建設の事業では労働者負担4/1000(1/1000引下げ)、事業主負担8/1000(1/1000引下げ)となった。

そのほか、倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数が90日から引き上げられ、雇い止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置が5年間実施される。10月1日からは原則1歳までの育児休業を6ヶ月延長してもなお保育所に入れない等の場合に限り、更に6ヶ月の延長が可能となる上、その間についても育児休業給付の支給対象期間となる。また、平成30年1月1日からは教育訓練給付の給付率が最大70%に引き上げられる。