国税通則法抜本改正 ICTや多様化に対応

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29年度税制改正では、国税犯則取締法にある国税犯則調査の手続規定を国税通則法に編入し、その内容を1)経済活動のICT化、2)経済活動の多様化、3)その他、の3つの視点で見直すこととなった。抜本的な見直しは70年ぶりで、編入に伴い国税犯則取締法は廃止となる。

1)では、パソコン等からデータを複写・移転・印刷したCD-R等の差押えを可能にするほか、脱税の証拠となる電子メールや電子ファイルがプロバイダ等のサーバやクラウド事業者の管理するサーバに保管されている場合などに、それらの電磁的記録を差押え対象のパソコンに複写した上でパソコンを差押えることができるようにする。また、サーバの管理者等に電磁的記録を記録・印刷させたCD-R等を差押えることもできるようになる。こうした措置は、平成23年の改正刑事訴訟法における電磁的記録の証拠収集方法にならったもの。

2)には、裁判官の許可状に夜間でも強制調査の執行を可とする旨がある場合には日没後でも執行できること、許可状の交付を受ければ郵便物等の差押えを可能とすることなどが含まれる。

3)には、カタカナ交じりの文語体表記だった同法の条文の現代語化等がある。改正法は、30年4月1日施行の予定。