審査請求人が取引先(紹介者)から介護施設の新築工事に関する情報提供を受け、受注したら紹介手数料を支払う旨合意。受注後に支払い、損金として経理処理し税務申告した。原処分庁が租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項に規定する交際費等に該当するとして更正処分等をした。
請求人が情報提供に対する正当な対価であり、交際費等には該当しないとして処分の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は29年11月20日付で、交際費等の3要件(支出の相手方、支出の目的、行為の形態)を満たし交際費等に該当すると裁定、請求人の主張を棄却した。
審判所は▽紹介者は工事の発注者から施工業者の選定を任されていた。請求人にとって事業に関係ある者に該当する▽紹介者が提供すべき役務の具体的内容が明らかにされておらず、書面も作成されていない。紹介の対価としては高額。受注できなかったら支払いもないことを考慮すると、受注への謝礼としての意味合いがあった▽紹介者は多数の介護施設事業所を展開している。請求人は紹介者と良好な関係を築くことで今後の受注に係る情報提供を期待できる▽金員は紹介者との親睦を密にして事業の円滑な遂行を図る目的で支出。紹介者の歓心を買う目的で行われた―等指摘した。