カテゴリー別アーカイブ: 法改正

税制改正に伴う減価償却の変更 ASBJが実務対応報告を公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は6月17日、実務対応報告第32号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」を公表した。公開草案から内容面での変更点はなく、取扱いの明確化などが行われている。 続きを読む

医業実務支援のノウハウ蓄積と 改正医療法の最新情報を発信

JPBM医業経営部会では、来る7月23日(土)10:00~12:50に行われる、全国統一研修会PartⅡにて専門家に向けた実務支援ノウハウの研修および改正医療法の最新情報を研修します。(医業経営コンサルタント認定研修) 続きを読む

医療機関向け提案力コンテスト 事務所のノウハウ蓄積に活用を

JPBM全国提案力コンテスト(医療機関向け)は本年で3回目を迎えます。少子高齢化や一極集中化等に伴い地域経済・社会の基盤が揺るぎ始めている環境の中で、地域医療の在り方が大きく変わろうとしております。医療法改正に伴い国や地方自治体が掲げる方針のもと、新たな制度改革や新制度創設が待ち受けております。JPBM医業経営部会では、これからの地域医療の潮流を捉え、実務支援に対応できるよう、ノウハウを積み上げながら専門家同士のゆるやかなアライアンスを組んでいくことが重要と考えます。医療法人の事業承継の方法のひとつとして、出資持分を放棄し、特定医療法人の承認申請支援を展開するうえで、外部監査導入の問題が一つのポイントになります。 続きを読む

譲渡制限付株式の役員交付 損金算入の特例創設

今年の税制改正では、法人が個人(役員等)から役務提供を受ける場合に、その対価として、一定期間譲渡のできない現物株式である譲渡制限付株式を交付したときには、その役務提供に係る費用の額を同株式の譲渡制限が解除された日の属する事業年度に損金算入する特例が創設された。 続きを読む

定額法に変更でも監査上は妥当 税制改正で実務対応報告案公表

平成28年度税制改正を契機として、建物附属設備及び構築物の減価償却方法を定率法から定額法に変更する企業が多いことを踏まえ、企業会計基準委員会は4月22日、実務対応報告「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」を公表した(5月23日まで意見募集)。今回の税制改正を理由に減価償却方法を変更した場合、「正当な理由による会計方針の変更」に認められるかどうか、同委員会に対して企業や監査人から質問が寄せられていたからだ。 続きを読む

改正医療法人制度等の実務対応 医業経営部会にて積極展開

現在JPBM医業経営部会主催で開催している「地域医療連携推進法人制度検討会」の分科会にて書籍発行プロジェクトが進んでいます。(座長:松田紘一郎医業経営部会長)地域医療連携推進法人は、地域医療介護等のグループ化を進めることで更なる連携の深化を図り、社会的責任を果たしていくモデルとして期待されています。新たな制度であり、今後活発な制度活用が進んでいくためには、実務対応に向けた体系的な実務書が求められます。本検討会では松田座長を中心に分科会メンバー(会員専門家、関連建設会社、医療機関関係者、金融機関等)が各々の側面から想定される制度の積極的な活かし方や課題・問題点等をまとめています。また、実務上大きな影響が予想される改正医療法人制度等に関しても詳しく解説、政省令を含めて発行予定です。 続きを読む

軽減税率制度の最新情報 特設サイト開設-国税庁

国税庁はこのほど、来年4月1日から導入される消費税の軽減税率制度について、制度に関する最新情報を随時掲載するサイトを開設した。概要は、以下の通り。

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JPBM30周年記念全国大会 7月22日、23日開催

JPBM創立30周年記念大会が7月22日(金)、23日(土)、イイノホール&カンファレンスセンターにて開催されます。大きな節目を迎える本年は、「今こそ智慧の経営へ ~中小企業・医療機関の発展・存続に向けて、共にこれからの30年を歩むために~」をテーマに掲げ、経営の本質を見つめ直しながら、専門家の取り組むべきこれからの役割をご提示します。 続きを読む

雇用情勢改善等に伴い 雇用保険料率が引下げに

3月29日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立し、平成28年度(4月1日から29年3月31日)の雇用保険料率が変更となった。新しい雇用保険料率は、一般の事業で労働者負担4/1000(1/1000引下げ)、事業主負担7/1000(1.5/1000引下げ)となった。 続きを読む

インボイス導入で懸念 免税事業者排除の論点

報道によると、平成33年に予定される適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入に伴い、事業者間の取引から免税事業者が排除されるとの見方が出ている。現行の請求書等保存方式では免税事業者からの仕入れでも仕入税額控除ができるが、インボイス制度の下では、39年3月末までの経過措置の適用期間を過ぎると、控除の対象となるのはインボイスに記載された消費税額のみとなる。インボイスの発行には発行事業者登録が必要であり、免税事業者は発行できない。免税事業者との取引が控除の対象から外れれば、課税事業者からの仕入れのほうが消費税の税額計算上で有利になるため、事業者間の取引から免税事業者の排除が起こり得るというわけだ。 続きを読む