今年の税制改正では、法人が個人(役員等)から役務提供を受ける場合に、その対価として、一定期間譲渡のできない現物株式である譲渡制限付株式を交付したときには、その役務提供に係る費用の額を同株式の譲渡制限が解除された日の属する事業年度に損金算入する特例が創設された。 続きを読む
今年の税制改正では、法人が個人(役員等)から役務提供を受ける場合に、その対価として、一定期間譲渡のできない現物株式である譲渡制限付株式を交付したときには、その役務提供に係る費用の額を同株式の譲渡制限が解除された日の属する事業年度に損金算入する特例が創設された。 続きを読む