譲渡制限付株式の役員交付 損金算入の特例創設

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今年の税制改正では、法人が個人(役員等)から役務提供を受ける場合に、その対価として、一定期間譲渡のできない現物株式である譲渡制限付株式を交付したときには、その役務提供に係る費用の額を同株式の譲渡制限が解除された日の属する事業年度に損金算入する特例が創設された。

譲渡制限付株式は、報酬として付与することで、中長期的に業績向上を目指す動機づけとなるとされる。このほど示された法人税法施行令では、その譲渡制限付株式の要件として、1)役務提供を受ける法人が個人に発行・交付、2)役務提供を受ける法人の100%親法人が個人に発行・交付、3)同親法人が発行し、役務提供を受ける法人を経由して個人に交付、の3通りで発行、交付がなされ、かつ、その個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しない、勤務実績が良好でない等、または法人の業績があらかじめ定めた基準に達しない等の事由が生じた場合に没収する旨が定められていることとされた。なお、前記の株式は新たに、届出が不要な事前確定届出給与(損金算入可)の対象に加えられるが、届出を不要とするには、職務の執行開始の日から1月を経過する日までに株式総会等で報酬の決議をし、決議から1月を経過する日までに当該株式交付の必要がある。

■参考:国税庁|平成28年度 法人税関係法令の改正の概要|

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2016_4/01.htm