カテゴリー別アーカイブ: 再生

民事執行法81条の趣旨に沿う 地上権で真逆の判決―最高裁

地上建物に対する仮差し押さえが本執行に移行して強制競売手続きがされた場合に、仮差し押さえの時点で土地および地上建物の所有者が同一であった時は、差し押さえの時点で土地が第三者に譲渡されていたとしても、法定地上権が成立するか否かが争点となった事案で最高裁第一小法廷は、建物につき法定地上権の成立を否定し、被上告人の土地明け渡し請求を認容、賃料相当損害金の支払い請求を一部認容すべきとした原判決を否定。上告人に対し土地明け渡しおよび金員の支払いを命じた部分を破棄するとともに、この部分につき福岡高裁に差し戻した。 続きを読む

H29年度税制改正大綱発表 配偶者控除等人的控除見直しへ

12月8日、平成29年度与党税制改正大綱が発表された。以下外観を見ていく。基本的考え方として、わが国の構造的問題から、個人消費や設備投資に力強さを欠く状況で、女性や若者の活躍を目指すべく「働き方改革」や「イノベーション」を両輪とする手当が目立つ。個人所得課税改革の第一弾として配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われる。デフレ脱却や経済再生に向けては、競争力強化のための研究開発税制の見直しや、賃上げを促すための所得拡大促進税制の見直し、コーポレートガバナンス改革・事業再編の環境整備に関する税制が厚めに整備されている。 続きを読む

千葉など8協議会にA評価 中小企業再生支援で評価報告書

中小企業基盤整備機構は27年度に認定支援機関が実施した中小企業再生支援業務(事業引き継ぎ分を除く)に関する事業評価報告書を公表。北海道、青森、埼玉、千葉、長野、滋賀、大阪、岡山の8協議会に評価A(全体として十分な成果を上げており、総合的に高い水準にある)、 続きを読む

今年度上半期倒産4217件 26年ぶりの低水準

東京商工リサーチは2016年度上半期(4~9月)の全国企業倒産(負債額1000万円以上)状況を発表した。それによると、倒産件数は4217件で、前年同期に比べ3.8%減った。上半期としては8年連続で減少し、バブル期の1990年度同期(3070件)以来、26年ぶりの低水準となった。 続きを読む

顧問先経営改善の実践へ 認定支援機関向け研修を開催

JPBMでは、金融機関を対象とした研修機関である株式会社CMCと連携して、経営改善計画およびモニタリング支援を業務化するための実践研修を開催します。会員の西野光則税理士によるEXCELでの完全システム化した経営改善計画及びモニタリングシステムの活用を通じて、顧客へのコンサルティング手法を習得します。 続きを読む

倒産発生率、6年連続の低下 2014年度―東商リサーチ

東京商工リサーチがまとめた普通法人の2014年度の全国倒産発生率は0.31%と前年度に比べ0.03ポイント低下、6年連続で前年水準を下回った。同年度の全国企業倒産(個人企業を含む)が年度としては24年ぶりに1万件を割り込む低水準で倒産発生率もこれを反映した形。リーマン・ショックが起こった08年度以降では最も低率だった。 続きを読む

中小企業再生支援スキーム改訂 税制特例の適用期限延長に対応

中小企業庁は、「事業再生ファンドに係る企業再生税制の特例」および「経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置の特例」の適用期限がともに平成31年3月末までに延長されたのを受けて、中小企業再生支援スキームを改訂、その内容を公表した。税制の特例措置が創設される場合、同庁では規定の追加・改訂等行うが、今回の改訂の具体的な内容は次の通り。 続きを読む

民事再生法の相殺に該当せず 原判決を棄却―最高裁

再生手続き開始の決定を受けた上告人が、被上告人との間で基本契約を締結して行っていた通貨オプション取引等が20年9月15日に終了したとして、基本契約に基づき清算金11億円余と約定遅延損害金の支払いを求める事案で最高裁第二小法廷は、原告の請求を棄却した原判決を破棄するとともに、上告人の請求を一定の限度で認容し、その余は棄却する旨判決した。 続きを読む

返済猶予後倒産、3年ぶり増加 2016年上半期―帝国データ

帝国データバンクの調査によると、2016年上半期に判明した「返済猶予後倒産」の件数は194件で、前年同期比1.0%微増した。中小企業金融円滑化法の終了に伴い、暫定的リスケジュールを受けた企業が返済猶予期限を迎える中、前年同期比で3年ぶりに増えた。 続きを読む

自然災害時の被災者の債務整理 ガイドライン熊本県地震対象に

一般社団法人全国銀行協会では、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を平成27年12月に公表しているが、今般、内閣府が「平成28年熊本県熊本地方の地震」について災害救助法の適用を決定したことに伴い、当該災害の影響によって住宅ローンの既往債務を弁済できなくなるなど一定の条件に該当する方は、当該ガイドラインの対象となる。 続きを読む