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必要経費に算入できない ロータリークラブの会費等

司法書士業を営む請求人が支出したロータリークラブの入会金と会費が、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できるかどうかが争われた事案で国税不服審判所は、請求人が同クラブの会員として行った活動を社会通念に照らしてみれば、司法書士の業務と直接関係するものとはいえず、その活動が同業務の遂行上必要なものともいえないとし、必要経費に算入できないと裁決した。請求人は、所得税法第37条「必要経費」第1項の規定を文理解釈する限り、業務と直接の関係を持つ必要はなく、客観的にみて所得を生ずるのに必要なものであれば足りるとして、入会金と年会費は必要経費に算入できる旨主張した。 続きを読む

「不動産市況・強まるマンション志向」「今月の視点・不動産の売り時はいつなのか」

不動産市況:強まるマンション志向

【全国】建て方別住宅数と共同住宅の占める割合の推移

図表は、全国の住宅の「建て方」別の戸数の推移と、その中で共同住宅の占める割合の推移を示したものである。 続きを読む

重荷となる社会保険料 増える偽装請負

法人税減税を求める声が上がり続けているが、多くの中小企業にとって、法人税率よりも重大な経営問題は、上がり続けている社会保険料の料率だろう。なにしろ、法人税は赤字であれば負担する必要はないが、社会保険料についてはそうはいかない。おまけに料率も高い。 続きを読む

評価の取り扱いを変更―国税庁 保険金の受給権、相続税法上

国税庁は、年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価について取り扱いを変更、過去にさかのぼって適用することにした。 続きを読む

認定医療法人制度10月施行 医業経営部会が実務対応支援

今月より施行されている認定医療法人制度による「持分なし医療法人」移行に向けた税制優遇措置。要件や書式等の手引きは発表されましたが、実務においていかに個別対応するかその対応力が問われます。JPBM医業経営部会では特別研修として12月9日(火)13:30~17:00、東京・中央大学駿河台記念館にて「認定医療法人制度・みなし贈与課税への実務対応」をテーマに、あらたな制度を基にその基本手順および実務における対応策を研修します。講師は部会長で公認会計士・税理士の松田紘一郎氏。 続きを読む

判断基準をより明確化―国税庁 企業の税務コンプライアンス

国税庁はこのほど、東京・霞が関の同庁で開いた全国国税局調査査察部長会議(調査関係)で、税務コンプライアンスの評価を判断する基準をより明確化し、判断基準をどのようにしていくか、各局から意見を聴取し、検討したことがわかった。 続きを読む