無対価株式交換の会計処理 監査人から明確化を求める声

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財務会計基準機構の基準諮問会議は、「無対価株式交換の会計処理」及び「親会社による子会社の吸収合併」について、企業会計基準委員会の実務対応専門委員会に対して新規テーマとなり得るか評価を依頼している。無対価の組織再編の取扱いについては、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」において合併と分割の場合を規定しているものの、株式交換の処理は規定されていない。一方、税務上は、平成22年度改正で無対価株式交換の取扱いが整備され、適格株式交換に該当するものとされている。しかし、税務と会計で異なる処理を行っているケースもあり、監査人から会計処理の明確化を求める声が挙がっていたものである。

そのほか、「継続企業の前提が成立していない状況で適用する会計基準」については、企業会計基準委員会の新規テーマとして提言しないこととしている。日本では、継続企業を前提としない会計基準は存在しないため、継続企業の前提が成立していない場合に作成する財務諸表は、結果的に継続企業を前提としている会計基準によって作成する以外に方法がなく、監査意見は不適正意見の表明にならざるを得ないとの意見を踏まえたものだが、会計基準を開発するニーズが高いとはいえないとしている。