「医療法施行令の一部を改正する政令」および「医療法施行規則の一部を改正する省令」が合わせて公布されました。(2月8日官報本紙・号外)
公布された内容は昨年末に出たパブコメ概要案をほとんど踏襲した形になっています。政令は○医療連携推進認定の申請○特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者○医療連携推進区域が二以上の都道府県に亘る場合における医療連携推進認定等、に関して定めています。また省令については、○社員○資金を調達するための支援○医療連携推進認定の申請に係る添付書類○参加法人の構成○社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者○地域医療連携推進法人の役員と特殊の関係がある者○出資を行うことができる場合の要件○医療連携推進業務を行うことにより取得し、又は医療連携推進業務を行うために保有していると認められた財産○定款の変更の認可、等が盛り込まれております。また、新たに「医療連携推進認定」の申請に係る様式が添付されました(別紙様式第1の5)。3月中旬に公布予定の会計基準を待って、地域医療連携推進法人が始動する形になり、すでに40案件が申請待ちとの報道もあります。JPBM医業経営部会も、政省令を受けて本格的な対応を進めます。