賃貸住宅の登録制度を創設 要配慮者対策を強化―法改正へ

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政府は3日、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。民間の空き家・空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等、住宅の確保に特に配慮を要する者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設するなど、住宅セーフティーネット機能を強化するのが目的。

改正のポイントは(1)地方公共団体が要配慮者向け賃貸住宅の供給を促進する計画を策定する(2)要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設する(3)要配慮者の入居を円滑化する。

(2)では、賃貸人が都道府県等に登録すると、都道府県等は登録された住宅について情報を開示し、入居に関し賃貸人を指導・監督する。登録基準に適合させる改修が必要な場合、その費用を住宅金融支援機構(JHF)の融資対象に追加、29年度予算で国・地方公共団体が補助する。(3)では、居住支援協議会の活動の中核となる居住支援法人(NPO等)を都道府県が指定、同法人が登録住宅の情報提供、入居相談、その他の援助を行い、29年度予算で国が補助する。適正に家賃債務保証を行う業者をJHFによる保険引き受けの対象に追加する。生活保護受給者の住宅扶助費等の代理納付を推進する措置も講ずる。

■参考:国土交通省|「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定」|

http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170201004/20170201004.html