国税庁は令和3年分(12月31日時点、4年6月末まで提出分を集計)の国外財産調書の提出状況を発表した。それによると、総提出件数は1万2109件、総財産額は5兆6364億円だった。
総提出件数と総財産額の内訳は、東京国税局が7755件・4兆2829億円、大阪局が1737件・7024億円、名古屋局858件・2296億円などとなっており、東京局が件数で64%、財産額で76%と、全体の6~7割を占めた。財産の種類別総額では、有価証券が3兆5695億円、構成比が63.3%、預貯金が7591億円、同13.5%、建物4474億円、7.9%などで、有価証券が6割超を占めている。
国外財産調書制度とは、その年の12月31日時点で、価額総額が5000万円を超える国外財産を保有する居住者は、翌年3月15日までに国外財産の数量、価額などの必要事項を記載した国外財産調書を管轄する税務署に提出しなければならない。提出された調書に国外財産に関する所得税・相続税の申告漏れがあっても加算税の5%軽減される一方、調書が提出されなかったり、調書に記載がない国外財産にかかる所得税・相続税の申告漏れがあったりした場合は加算税を5%加重徴収する特例措置が講じられる。
■参考:国税庁|令和3年分の国外財産調書の提出状況について|
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0022012-042.pdf