中小企業活性化協議会は、実施した再生支援において作成された再生計画により個人事業者が債務免除を受けた場合の税務上の取扱いについて、国税庁に事前照会した。
再生支援の手続きや内容は「中小企業活性化協議会実施基本要領」および「再生支援実施要領」に基づいて行われ、再生計画に基づいて債務の免除を受ける場合、その免除金額は所得税法第44条の2第1項の規定により総収入金額に算入されないかについて照会された。対象債務者の状況は以下の通り。
○収益力や財務状況が悪化しており、自助努力だけで事業再生が困難〇対象債権者は、対象債務者の取引金融機関などで、再生計画が成立した場合は、金融支援の要請を受けることを予定〇再生計画は、統括責任者が主要債権者の意向を確認し、個別支援チームを編成して作成、対象債権者に報告・合意形成を図る。
国税庁は、以下の理由を前提として、免除金額が総収入金額に算入されない見解を示した。(1)対象債務者は民事再生法の要件を満たしており、資力を喪失していると認められること。(2)再生計画案は破産手続による清算価値よりも経済合理性がある内容であること。(3)再生計画案は外部専門家の支援と検証を受けて作成されていること。
■参考:国税庁|中小企業活性化協議会が「中小企業活性化協議会実施基本要領」に基づき実施した再生支援において作成された再生計画により個人事業者が債務免除を受けた場合の税務上の取扱いについて|
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/250129_02/index.htm