公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が1月25日に公布され、令和5年4月1日から施行されることになった。
同日には、公認会計士法施行令等の一部を改正する政令も公布されており、上場会社等監査人登録制度に関しては、登録申請者が監査法人である場合は、公認会計士である社員の最低人数を5人以上とすることなどが規定された。
また、監査法人の社員の配偶者が被監査会社等の役員等であるために監査証明業務が制限されることになる社員の範囲については、監査証明業務に関与する社員、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施状況の検証をする社員等としている。公認会計士の登録では、監査事務所以外の事業会社等に勤務する組織内会計士が増加していることを踏まえ、「勤務先」が登録事項に追加されることになった。登録事項については、公認会計士が自らの活動実態に鑑み、公認会計士等登録規則2条三号のいずれかの規定に該当するかを判断して申請することになる。
そのほか、金融庁のウェブサイトに公表されている「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)が金融庁長官により告示指定された。
■参考:官報|公認会計士法施行令等の一部を改正する政令|
https://kanpou.npb.go.jp/20230125/20230125g00016/20230125g000160000f.html