退職所得とならない場合も 定年延長後の一時金―国税局

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定年を延長した場合に、従業員に対して延長前の定年に達した時に支払う退職一時金の所得区分についての事前照会に対して熊本国税局が文書回答した。

照会した企業は就業規則を改定、2019年4月1日から定年を60歳から64歳に延長した。これに伴い賃金規則も改定、従業員の入社時期にかかわらず一律で延長前の定年である満60歳に達した日の属する年度末の翌月末までに退職一時金を支給する。一時金は引き続き勤務する従業員に支給するもので、本来の退職所得とはいえないが、所得税基本通達30-2(5)《引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの》に定める給与に該当、退職所得として取り扱ってよいかを照会した。

同局は、「同通達は労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合を前提としている」とした上で、一時金のうち、定年延長後に入社する従業員に対しては、その支給対象者はすでに定年の延長が就業規則等で決定しており、雇用開始時点で定年を64歳として採用されるため、労働協約等の改正でいわゆる定年を延長した場合には該当しないと説明。したがって一時金のうち、定年延長後に入社する従業員に対するものについては同通達は適用されず、退職所得として取り扱われるとは限らない旨回答した。

■参考:国税庁|定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分について|

https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/bunshokaito/gensenshotoku/001/index.htm