今度の税制改正で配偶者控除に納税者本人の収入制限が設けられたことに伴い、企業等が行う源泉徴収等についても改正が行われている。30年1月1日以後に支払われる給与等から適用される。
主たる給与等について毎月の源泉徴収では、合計所得金額(見積額)が38万円以下の配偶者がいる場合、本人の合計所得金額が900万円以下になると見込まれるときのみ毎月の給与や賞与に係る源泉徴収税額を求める際に配偶者を源泉徴収税額表の扶養親族等の数に1を加えて計算することとされた。合計所得金額が900万円超になると見込まれる人は、配偶者を扶養親族等として考慮しない。また、30年からは配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額(見積額)の上限が85万円以下に引き上げられ、かつ本人の合計所得金額が900万円以下になると見込まれる場合のみ、配偶者を扶養親族等の数に1人加えて計算する。
他方、年末調整では申告書が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められた。毎月の源泉徴収の計算で配偶者が扶養控除親族として考慮されなかった、合計所得金額900万円超の人で、かつ1000万円以下となる見込みの人は、同申告書を提出して年末調整により配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受ける。