内部統制基準・実施基準の改訂を踏まえた「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第57号)が6月30日に公布された。
開示すべき重要な不備が当初の内部統制報告書ではなく、内部統制報告書の訂正によって報告される事例が多いことを踏まえ、事後的に内部統制の有効性の評価が訂正される際には、訂正内部統制報告書において、(1)開示すべき重要な不備の内容(2)開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置がある場合には、措置の内容及び措置による開示すべき重要な不備の是正の状況(3)報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯(4)訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備の記載がない理由について記載することになる。なお、施行日(令和6年4月
1日)前に開始した事業年度に係る内部統制報告書であっても、訂正内部統制報告書を施行日後に提出する場合には当該開示が求められる。
そのほかでは、前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合には、内部統制報告書において、付記事項として開示すべき重要な不備に対する是正状況を記載するなどの見直しが行われている。
■参考:金融庁|「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について|
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230630-5/20230630-5.html