リストリクテッドストック 有価証券届出書提出免除拡充へ

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金融庁は11月6日、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)を公表した(12月5日19時まで意見募集)。11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえた見直しである。

現行、総額1億円以上の有価証券の募集又は売出しを行う際には、有価証券届出書の提出が必要とされているが、一方で、株式報酬として交付される株式が譲渡制限付である場合(いわゆる譲渡制限付株式(リストリクテッドストック))については、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出で足りるとする特例が設けられている。

今回の改正では、株式報酬について発行会社が定める株式報酬規程等に、「取締役等の死亡その他正当な理由による退任又は退職」「発行会社の組織再編成等」といった事由が生じた際、当該株式の譲渡が禁止される旨の制限を解除する旨の定めが設けられている場合であっても、特例の譲渡制限期間の要件を満たし、有価証券届出書の提出が不要である旨を企業内容等開示ガイドラインにおいて明確化する。金融庁は、パブリックコメント終了後、速やかに企業内容等開示ガイドラインを適用する予定だ。

■参考:金融庁|「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表について|

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231106-2/20231106-2.html