改正金商法案が国会で成立 公開買付実施は30%に引下げ

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公開買付制度や大量保有報告制度を見直す「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」が5月15日の参議院本会議で可決・成立した。

公開買付制度の見直しでは、市場内取引(立会内)を同制度の規制の対象とするとともに、公開買付けの実施が義務付けられる議決権割合を「3分の1」から「100分の30」(30%)に引き下げる。また、大量保有報告制度の見直しでは、「共同保有者」の範囲が法令上不明確であることが協働エンゲージメントの支障になっていることから、法令によりその範囲を明確化する。例えば、配当方針や資本政策の変更などの企業支配権に直接関係しない提案を共同して行う場合であれば、「共同保有者」に該当しないこととしている。これらの見直しに関しては、改正金融商品取引法の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。

なお、参議院の財政金融委員会では、「市場の透明性・公正性の確保や、企業と投資家の建設的な対話の促進にもたらす効果を検証するとともに、市場環境の変化等を踏まえ、必要に応じて適時適切に制度の見直しを行うこと」などの附帯決議が付されている。

■参考:金融庁|金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料|

https://www.fsa.go.jp/common/diet/213/01/setsumei.pdf