EUでは、2024会計年度から、従業員500人超の上場企業等である大会社に対し、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の適用が開始されているが、欧州委員会は、今年2月にオムニバス法案を公表。一定規模以上の非上場企業等及び上場中小企業等の適用時期を2年間延長することや、適用対象企業の閾値変更等の企業の負担軽減策が提案されている。
このため、オムニバス法案が日本での議論にどのような影響を及ぼすのか注目されていたが、金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」では、日本においては、グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えたプライム市場に上場する時価総額3兆円以上の企業から段階的にサステナビリティ開示基準の適用を開始することを検討しており、非上場企業やスタンダード及びグロース上場企業は、適用対象となっていないことなどを指摘。
従来の方針を変更することなく、時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業へのサステナビリティ開示基準の適用開始時期を2027年3月期とすることを基本線としつつ、国内外の動向、保証に関する検討状況等を注視しながら、柔軟に対応していくこととしている。
■参考:金融庁|金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第6回)議事次第|
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sustainability_disclose_wg/shiryou/20250421.html