内部統制監査の免除で政令案 資本金100億円以上は対象外

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金融庁はこのほど、平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等を公表した(3月16日12時まで意見募集)。

金商法改正では、新規上場の促進のため、新規上場後一定期間(3年間)に限り、内部統制報告書に対する公認会計士監査を免除することとされている。ただし、新規上場企業であっても、一定規模の企業については市場への影響等を勘案し対象外とする方針を示していた。

今回明らかとなった内閣府令案では、内部統制監査が免除されない新規上場企業として、資本金100億円以上又は負債総額1,000億円以上の企業が該当する旨が明らかとなった。ここ数年で上場した企業では、日本航空や大塚ホールディングスなどがこの基準に抵触するとしている。また、政令案では、内部統制監査が免除される3年間の起算日として、上場有価証券の発行者に初めて該当することとなった日等を規定している。

そのほかでは、短期大量譲渡報告における記載事項から、僅少な株券等の譲渡先に関する事項が除外されたことを踏まえ、当該譲渡先の具体的内容が定められている。

これらの見直しについては、平成27年5月から施行される予定となっている。