災害救済法適用で各機関等に 特別窓口設置等実施-経産省

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経済産業省は、令和6年能登半島地震による災害に関して、新潟県、富山県、石川県及び福井県の47市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、以下の被災中小企業・小規模事業者支援措置を行う。

(1)特別相談窓口の設置:日本公庫、商工中金、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小機構並びに該当地域経済産業局等。(2)災害復旧貸付の実施:日本公庫等は運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施※融資限度額/国民生活事業:3千万円、中小企業事業:1億5千万円(別枠)、融資期間(うち据置期間):10年以内(2年以内)。その他農林水産事業支援として、農林漁業施設資金、農林漁業セーフティネット資金を適用。(3)セーフティネット保証4号の適用:売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用(4)既往債務の返済条件緩和等の対応:日本公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などを要請。(5)小規模企業共済災害時貸付の適用:中小機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用、他

■参考:経済産業省|令和6年能登半島地震による災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います|

https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240104001/20240104001.html