内部統制評価・監査基準が改訂 令和6年4月1日から適用

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企業会計審議会は4月7日、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」を決定し、鈴木俊一金融担当大臣に答申した。

1月19日まで意見募集を行っていた公開草案からの大きな内容面での変更はない。大幅な改訂は約15年ぶりとなる。

今回の改訂は、米国のCOSOの内部統制の基本的枠組みに関する報告書の改訂のほか、経営者による内部統制の評価範囲の外で開示すべき重要な不備が明らかになるといった事例が見受けられるなど、内部統制報告制度の実効性に関する懸念が指摘されていることを踏まえたもの。このため、経営者による内部統制の評価範囲の決定では、例示されている「売上高等のおおむね3分の2」や「売上、売掛金及び棚卸資産の3勘定」を機械的に適用すべきでない旨を記載し、今後、段階的な削除を含め、内部統制部会で検討を行うとしている。また、リスク・アプローチを徹底する観点から重要な事業拠点の選定において利用した指標とその一定割合など、決定の判断事由を含めて記載することとした。

適用は令和6年4月1日以後開始する事業年度における財務報告に係る内部統制の評価及び監査からとなる。

■参考:金融庁|「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」の公表について|

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230407/20230407.html